勤務年数2年目の有給付与日数は?

 

こんにちは、うどんです。

f:id:aquarius19840122:20180902190626p:plain

8月に腰痛発症し、病気をしたとき用にためていた有給5日全て使用する羽目になりました。

1月に有給復活するまでは、有給0日で頑張り抜かなくてはならなくなりません。

 

 

1月まで残り3ヶ月間果たして有給0日で乗り切ることができるのでしょうか…。

 

 

今回、「有給休暇」についていろいろ掘り下げてみようと思います。

興味のある方は読んでみてください。

 

 

「有給休暇」ってどうしたらもらえるの?

 

労働日数が週3日以上で全労働日の8割以上の出勤していること。

また、継続して6ヶ月間勤務しているともらえるのが「有給休暇」です。

 

 

1年間に使用できなかった有給は翌年に繰り越されます。

ただし、2年間使用しなかった有給は消滅するので、注意が必要です。

 

 

労働基準法36条で認められている権利とされており、正社員だけではなく契約社員、派遣社員、パート、アルバイトにも使用する権利があります。

 

 

勤務年数と「有給休暇」の付与日数

 

「有給休暇」は勤務年数によって付与日数が変わってきます。

 

継続勤務年数

半年              ➤  10日

1年6ヶ月        ➤  11日

2年6ヶ月       ➤  12日

3年6ヶ月       ➤  14日

4年6ヶ月       ➤  16日

5年6ヶ月       ➤  18日

6年6ヶ月以上➤  20日

 

 

翌年に繰り越せるのは20日まで

 

会社によっては「有給休暇」をなかなか使わせてくれないという話は聞きますが、翌年に繰り越される有給は20日までです。 

20日以上あふれてしまっている場合は、あふれた日数分が抹消されます。

 

 

また、2年間使用しなかった有給も抹消されるので、毎年有給を何日繰り越しているのかきちんと把握しておくことが重要です。

 

 

6年目以降からは最低月1で有給とろう

 

6年目以降からは1年で20日有給が付与されます。

つまり、12ヶ月で割ると1月1.6日使用しないと、有給が消化し切れません。

 

 

勿論、怪我や病気、インフルエンザ等でイレギュラーに有給を使用する場合もあります。

そういった場合のためにも多少は翌年に繰り越す前提で有給を余らせても良いとは思いますが、毎年2・3日程度繰り越していれば十分だと思います。

 

 

例えば、毎年3日有給を繰り越すとして…

特に病気にかからずに5年働いたとすると15日分の有給が繰り越されることになります。

 

 

繁忙期シーズンは、どうしても病気やケガにならないと有給がとりにくかったりして年間20日消化できずに毎年数日分有給を抹消しているという話をよく耳にします。

有給は働かなくても給料が支給される休暇ですので、極力無駄にしないようにしましょう。

 

 

出勤率が8割未満になると有給は付与されない!?

 

意外と知らない人がいますが、ケガや病気などで出勤率が8割未満の場合は有給休暇付与の義務がないとされ、有給がもらえません。

 

 

また、長期間休んだ場合に復帰したあとの有給日数が10日から始まるケースもあるそうです。

実際に私の会社では、3ヶ月労災で傷病休暇+欠勤していた人が有給付与日数が振り出しに戻ったと言っていました。

 

 

このあたりのルールは法律で決まっていないので、もし長期で休まれる場合は上司又は人事担当者までご確認ください。

 

 

まとめ

 

私は1度転職をしているので、転職をしていなかった場合5年目でした。

5年目だと来年18日有給が付与されていたことになります。

しかし、転職したことで2年目になるので来年12日しか有給が付与されないわけです。

 

 

社会人歴は同じでも年間6日もの有給日数が変わってくるものなんですね。

頭の中では、多少変わってくることは分かっていたつもりですが、実際な日数を見ると驚きを隠せません。

 

 

こういった観点からみると、長く同じ企業で働くべきなのかな、と感じます。

ただ、こればっかりは働く環境や人間関係も関わってくるので、無理して1つの企業に固執する必要はないとも思いますが、転職することでこういったデメリットもあることは頭に入れておくと良いと思います。