国民健康保険に未加入時に10割負担していた医療費は戻ってくるの?期限と申請方法
こんにちは、うどんです。
先日、いろいろと先延ばしにしてることがいっぱいや~!
と、いうことを記事にしました。
再雇用直前にいろいろと処理した中に「10割負担していた療養費の支給申請」があります。
療養費の支給申請とは?
例えば、退職等のタイミングで国民健康保険の未加入時に病院を利用したとします。
この場合、保険証の有効期限が切れているため医療費は10割負担となります。
利用する医療機関にもよりますが、場合によっては保険証を忘れたことで10割負担させられることもあります。
そういった諸事情により全額自己負担した医療費を返してもらうことを「療養費の支給申請」といいます。
本日は、実際に私が前橋市に「療養費の支給申請」を行った一連の流れを紹介しようと思います。
申請に必要なもの
まずは申請をするのに必要なものを揃えましょう。
✔本人の保険証または免許証
✔世帯主名義の通帳または口座番号の控え
✔世帯主の印鑑
✔本人・世帯主のマイナンバー
(個人番号が分かればメモ等でも可)
✔世帯主の身分証明書
✔該当期間の領収書
組合や治療内容等によって必要なものは異なります。
必ず契約している組合等に確認をとってください。
申請方法とは?
申請に必要なものを一式揃え、市役所の国民健康保険課窓口に行けばOK。
窓口の指示にしたがい、申請を行ってください。
国民健康保険の場合は、治療を受けた本人以外でも申請を行うことは可能です。
私の場合、必要なものを揃えて母親に申請に行ってもらいました。
その際、特に委任状等は必要ありません。
対応期限はあるのか?
前橋市役所の担当部署に確認をとったところ、
病院を利用した日から2年間が期限だそうです。
既に病院を利用してから4ヶ月経過していたので、
もしや、もう戻ってこないのでは…?
と不安だったのですが、問題なさそうですε-(´∀`*)ホッ
まとめ
病院によっては「保険証を〇日後までに持って来れば返金しますよ」といった柔軟な対応をして下さる親切な病院もあります。
私が通院していた歯医者さんも「月末までに保険証を提示すれば3割負担でOK」だったのですが、間に合いそうになかったので諦めて10割支払いました。
また、国民健康保険の場合はきちんと7割分戻ってきますが、保険組合によっては一部返金といったように返金される金額の割合が違うこともあります。
せっかく保険料払っているのに損をするのは勿体ない!
医療機関を利用する場合は必ず保険証を持参しましょう。